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墓じまいと改葬は同じ?似ているようで違う二つの言葉

「墓じまい」と「改葬」は、同じ意味のように使われることがあります。

実際の会話では、二つをまとめて「墓じまい」と呼ぶことも少なくありません。しかし、厳密には、それぞれ意味が異なります。

簡単に整理すると、次のようになります。

言葉主な意味
墓じまい現在のお墓を片付け、墓地の区画を返還すること
改葬ご遺骨を現在の墓地・納骨堂から別の墓地・納骨堂へ移すこと

この違いを知っておくと、お寺や霊園、役所、石材店へ相談するときに、「誰に、何をお願いするのか」が分かりやすくなります。

墓じまいは、お墓を片付けて区画を返すこと

一般に墓じまいとは、現在のお墓からご遺骨を取り出し、墓石や基礎部分を撤去して、墓地を元の状態に戻し、管理者へ返還するまでの一連の作業をいいます。

一般的には、次のような手続や作業が含まれます。

  • 家族や親族との話し合い
  • 現在の墓地管理者への申出
  • ご遺骨の新しい納骨先の決定
  • 改葬許可の申請
  • 閉眼供養
  • ご遺骨の取り出し
  • 墓石や基礎部分の撤去
  • 墓地を更地に戻す工事
  • 墓地使用許可証の返還
  • 墓地管理者への区画返還

「墓じまい」は日常的に広く使われている言葉ですが、墓地、埋葬等に関する法律に定義された法律用語ではありません。

そのため、墓地や石材店によって、墓じまいという言葉が指す作業の範囲が少し異なることがあります。

石材店から見積りを取るときは、「墓石の撤去だけなのか」「基礎部分の撤去や整地まで含まれているのか」「ご遺骨の取り出し費用は別なのか」など、作業内容を具体的に確認しておくことが大切です。

改葬は、ご遺骨を別の墓地・納骨堂へ移すこと

「改葬」は、墓地、埋葬等に関する法律に定められた法律上の用語です。

同法では、埋葬したご遺体を別の墳墓へ移すことや、墓地・納骨堂に納められている焼骨を、別の墳墓または納骨堂へ移すことを「改葬」と定めています。

つまり、現在のお墓から取り出したご遺骨を、次のような場所へ移す場合が改葬に当たります。

  • 別の一般墓
  • 永代供養墓
  • 合祀墓
  • 納骨堂
  • 樹木葬の墓地
  • 親族が使用している別のお墓

改葬を行うには、市町村長の許可が必要です。

申請先は、申請者の住所地や新しい納骨先の所在地ではなく、現在、ご遺骨が納められている墓地・納骨堂の所在地を管轄する市区町村です。

例えば、春日井市内のお墓から名古屋市内の納骨堂へご遺骨を移す場合、改葬許可の申請先は春日井市になります。

たとえるなら「退去」と「引っ越し」

墓じまいと改葬の違いは、住まいにたとえると分かりやすくなります。

墓じまいは、今まで使っていた部屋を片付けて、大家さんへ明け渡す「退去」に近いものです。

一方、改葬は、荷物に当たるご遺骨を新しい場所へ運ぶ「引っ越し」に近いものです。

実際の墓じまいでは、現在のお墓を片付けると同時に、ご遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すことが多いため、「墓じまい」と「改葬」が同じ意味のように使われています。

しかし、手続としては別々に考える必要があります。

改葬だけを行う場合もあります

現在のお墓からご遺骨を移しても、墓地の区画をすぐに返還するとは限りません。

例えば、複数のご遺骨のうち一部だけを別のお墓へ移し、現在のお墓はそのまま残す場合があります。この場合は、ご遺骨を移す「改葬」は行いますが、お墓を撤去して区画を返す「墓じまい」は行いません。

反対に、すでにご遺骨が納められていないお墓や、供養の対象として建てられた墓石だけを撤去する場合には、墓石の撤去と区画返還は必要であっても、ご遺骨の移動を伴わないため、通常の改葬手続が問題にならないことがあります。

このように、墓じまいと改葬は、必ずセットになるとは限りません。

改葬許可を取っただけでは、墓じまいは終わりません

役所から改葬許可証が交付されても、それだけで墓じまいが完了するわけではありません。

改葬許可証は、ご遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すための書類です。墓石の撤去や墓地の返還を許可する書類ではありません。

そのため、改葬許可証の交付を受けた後も、次のような手続が残ります。

  • 墓地管理者との撤去工事の日程調整
  • 必要に応じた閉眼供養
  • ご遺骨の取り出し
  • 墓石や基礎部分の撤去
  • 区画の整地
  • 墓地返還届の提出
  • 墓地使用許可証の返還
  • 新しい納骨先への改葬許可証の提出
  • 新しい納骨先への納骨

反対に、石材店へ墓石撤去工事だけを依頼しても、新しい納骨先や改葬許可の準備が整っていなければ、ご遺骨を予定どおり移せないことがあります。

墓石の撤去を急ぐ前に、まずご遺骨の行き先と必要な行政手続を確認しましょう。

墓じまいでは、誰に何を相談する?

墓じまいには、複数の人や機関が関わります。

相談先主に確認すること
家族・親族墓じまいへの意向、新しい納骨先、費用の負担
現在の墓地管理者墓地返還の手続、必要書類、指定石材店の有無
新しい納骨先納骨方法、費用、受入条件、必要書類
市区町村改葬許可申請書、添付書類、申請方法
石材店墓石撤去、基礎撤去、整地、ご遺骨の取り出し
寺院閉眼供養、離檀や墓地返還に関する手続

墓地によっては指定石材店が決められていることがあります。先に別の石材店と契約すると工事ができない場合があるため、最初に現在の墓地管理者へ確認するのが安全です。

散骨や手元供養を希望する場合は、先に確認を

現在のお墓から取り出したご遺骨を、新しい墓地や納骨堂へ移さず、散骨したり、自宅で手元供養をしたりする方法もあります。

ただし、散骨や手元供養は、別の墓地・納骨堂へご遺骨を移す通常の改葬とは取扱いが異なります。

自治体や墓地管理者によっては、墓地からご遺骨を取り出す際の手続、提出書類、証明書の名称などが異なることがあります。

また、散骨については、場所、方法、周囲への配慮なども必要です。厚生労働省は、散骨事業者向けのガイドラインを公表しています。

「新しいお墓へ移さないので、役所への確認は必要ない」と自己判断せず、ご遺骨を取り出す前に、現在のお墓がある市区町村と墓地管理者へ確認しましょう。

墓じまいと改葬は、分けて考えると分かりやすい

最後に、もう一度整理します。

  • 墓じまいは、現在のお墓を片付けて墓地の区画を返還すること
  • 改葬は、ご遺骨を別の墓地や納骨堂へ移すこと
  • 改葬には、市町村長の許可が必要
  • 改葬許可を取っただけでは、墓じまいは完了しない
  • 墓石を撤去する前に、新しい納骨先と必要な手続を確認する

二つを分けて考えると、「誰に相談するのか」「どの書類が必要なのか」「どの順番で進めるのか」が見えやすくなります。

小川貴之行政書士事務所では、墓じまいに伴う改葬許可申請について、必要書類の確認、申請書の作成、現在の墓地や新しい納骨先との手続整理をサポートしています。

「墓じまいと改葬のどちらが必要なのか分からない」という段階でも構いません。現在の状況を確認し、必要な手続を一つずつ整理します。

参考情報(2026年8月26日確認)