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墓じまい後の納骨先はどう選ぶ?永代供養・合祀・納骨堂・樹木葬の考え方

墓じまいを考えると、どうしても今あるお墓の撤去に目が向きます。しかし、本当に大切なのは、その後、ご遺骨をどこへ移し、どのように守っていくかです。

墓じまいは、お墓を「終わらせる手続」ではなく、これからの供養の形へ移す手続です。費用だけでなく、納骨後のご遺骨の扱いや、将来のお参りのしやすさまで考えて選ぶ必要があります。

なお、現在のお墓から別の墓地や納骨堂へご遺骨を移す場合は、原則として、ご遺骨が現在納められている場所の市区町村長から改葬許可を受けなければなりません。そのため、墓石を撤去してから考えるのではなく、先に新しい納骨先を決めておくことが基本です。

永代供養墓

「永代供養」は、法律で統一された内容が定められている名称ではありません。一般には、寺院や霊園などが、家族や承継者に代わってご遺骨を管理し、供養を続ける仕組みを指します。

ただし、「永代」という言葉が、永久に個別の場所で安置されることを意味するとは限りません。一定期間は個別に安置し、その後、合祀する契約もあります。

個別安置の期間、その期間をいつから数えるのか、期間満了後にどのような方法で合祀されるのかを確認しておきましょう。

また、「供養」と「管理」は同じではありません。自治体が運営する合葬式墓地などでは、永代にわたってご遺骨を管理しても、読経や法要などの宗教的な供養は行わない場合があります。

合祀墓・合葬墓

複数の方のご遺骨を、一つの施設や区画に納める方法です。一般墓や個別安置型の施設と比べ、費用や将来の管理負担を抑えやすい傾向があります。

一方、ほかの方のご遺骨と一緒に納めた後は、特定のご遺骨だけを取り出せない施設が多くあります。納骨後の返還が可能かどうかは、必ず事前に確認してください。

ご本人の希望だけでなく、将来お参りをするご家族や親族の気持ちも確かめておきたいところです。

納骨堂

納骨堂は、法律上、他人から委託を受けて焼骨を収蔵するための施設として、都道府県知事等の許可を受けた施設をいいます。

屋内型の施設が多く、天候の影響を受けにくいことや、交通の便がよい施設があることが特徴です。

契約に当たっては、収蔵できる人数、使用期間、年間管理費、更新の可否を確認します。管理費を支払う人がいなくなった場合や、契約期間が満了した後に、ご遺骨がどのように扱われるのかも重要です。

樹木葬

樹木葬は、一般に、墓石の代わりに樹木や草花を墓標又は象徴とする墓地の形式をいいます。ただし、「樹木葬」という法律上の独立した区分があるわけではありません。

同じ名称でも、個別の区画へ埋蔵するもの、一定期間後に合祀するもの、最初から共同で埋蔵するものなど、内容はさまざまです。

名称や写真の印象だけで判断せず、ご遺骨がどの場所に、どのような状態で納められるのかを確認しましょう。

新しい一般墓へ移す方法

家族がお参りする場所を残したい場合や、今後もお墓を承継する人がいる場合には、新しい一般墓への改葬も選択肢になります。

新しい墓地の使用条件、年間管理料、承継者に関する条件を確認するとともに、将来、再び遠方のお墓となって管理が難しくならないかも考えておく必要があります。

見学や契約前に確認したい三つの質問

  • ご遺骨は、どこに、どのような状態で納められ、いつまで個別に安置されますか。
  • 個別安置の期間中や合祀後に、ご遺骨の返還や別の墓地への改葬はできますか。
  • 表示されている金額以外に、納骨料、彫刻料、管理料、更新料、法要料などはかかりますか。

一番安い場所ではなく、十年後もご家族が納得してお参りできる場所を選ぶことが大切です。

パンフレットだけで判断せず、契約書、使用規則、料金表を確認し、分からない点は契約前に書面で説明を受けましょう。

参考情報(2026年9月21日確認)

厚生労働省「墓地、埋葬等に関する法律」

e-Gov法令検索「墓地、埋葬等に関する法律」

全国優良石材店の会「永代供養の一般的な料金・相場」

春日井市「令和8年度 潮見坂平和公園合葬式墓地のご案内」

墓じまい・改葬のご相談

小川貴之行政書士事務所では、春日井市・小牧市を中心に、愛知県内の墓じまい及び改葬許可申請に関するご相談を承っています。

まだ納骨先や墓じまいの時期が決まっていない段階でも、ご相談いただけます。

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